最終更新日 1日前
(2024年11月20日13時42分)
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この記事の目次
残業70時間の危険性や法律的な問題
残業70時間で大変と感じるのは甘えではない
まず、残業が月70時間に達すること自体が非常に厳しい状況であることを理解する必要があります。実際に、残業が月70時間に達すると、1日の残業時間は平均して3.5時間にもなり、帰宅時間が遅くなり、十分な休息やプライベートな時間を確保するのが難しくなります。
残業が70時間の場合の1日のスケジュール例
- 7:00 起床、朝食、出社準備
- 8:00 通勤開始
- 9:00 仕事開始
- 12:00 昼休憩
- 13:00 午後の仕事開始
- 18:00 定時終了、残業開始
- 20:00 残業終了、退社
- 21:00 帰宅、夕食、入浴
- 22:00 自由時間(家族との時間、趣味など)
- 24:00 就寝準備
- 24:30 就寝
このような生活が続くと、体力的にも精神的にも大きな負担となるのは避けられません。
残業70時間が続くと、大変と感じるのは当然のことです。これは決して「甘え」ではありません。労働環境や業務量が過剰である場合、誰でも身体的・精神的に疲弊するのは自然なことです。
むしろ、自分の体調や精神状態を正直に感じ取り、必要な対策を講じることは非常に重要です。
残業70時間で手取り30万は少ない
少ないように感じます。その理由を具体的に計算してみました。尚、基本給などで変動しますのであくまで参考程度でご覧いただければと思います。
まず、給与の基本構造を理解することが重要です。給与は以下のように構成されます。
- 基本給: 労働契約に基づく基本的な給料
- 残業代: 基本給の時間単価に対する割増率を掛けたもの
- 控除: 税金や社会保険料など
月70時間の残業は、週に約17.5時間、1日あたり3.5時間の追加労働を意味します。これは非常に多い残業時間です。
実際に計算してみた!残業70時間で手取り30万円を得る場合の実質時給換算
例えば、基本給が20万円で、残業70時間をして手取り30万円を得る場合、実質的な1時間あたりの時給を計算してみました。
前提条件
- 基本給:20万円
- 手取り額:30万円
- 残業時間:70時間
- 控除率:20%(社会保険料、所得税など)
手取り30万円を得るための総支給額
手取り30万円を得るためには、控除前の総支給額が以下のようになります。
総支給額 = 300,000円 ÷ (1 - 0.2) = 375,000円
基本給が20万円なので、必要な残業代は以下の通りです。
必要な残業代 = 375,000円 - 200,000円 = 175,000円
残業時給の計算
必要な残業代を得るために、70時間の残業で1時間あたりの時給を計算します。
残業時給 = 175,000円 ÷ 70時間 = 2,500円/時
ちなみに、基本の時給がいくらになるかを考えると、通常の時給に割増分を加えて計算する必要があります。
通常の時給 = 2,500円 ÷ 1.25 = 2,000円/時
実質的な手取り額に基づく時給
ここでは、実際に手取り30万円を得るための時給を計算します。これは総支給額に基づいて計算します。
実際の時給 = 300,000円 ÷ (160時間 + 70時間) = 300,000円 ÷ 230時間 ≈ 1,304円/時
つまり、社会保険料や所得税を考慮した場合、基本給20万円で手取り30万円を得るための残業70時間に対する実質的な1時間あたりの時給は「約1,304円」になります。以下に、計算の詳細をまとめます。
- 基本給:20万円
- 手取り額:30万円を得るための総支給額375,000円
- 必要な残業代:175,000円
- 基本時給:2,000円/時
- 残業時給:2,500円/時(割増率1.25倍を考慮)
- 実際の手取り額に基づく時給:約1,304円/時
実質的な時給1,304円は一般的に少ないのか?
1,304円という時給は、全国平均や最低賃金と比較すると高い方ですが、月70時間の残業を考慮すると、一般的には少ないと感じます。
日本全国の平均時給は、業種や地域によって異なりますが、一般的には割増率1.25倍していない場合でも1,000円~1,500円程度です。
そのため、残業70時間で手取り30万円に達するというのは少ないように感じます。
残業70時間は特別な事情がない限り違法
残業時間が法律に違反しているかどうかを判断するためには、日本の労働基準法に基づいて評価する必要があります。労働基準法では、法定労働時間を超えた労働(残業)には上限が設けられており、この上限を超えると違法となります。
労働基準法における残業の上限
2019年に施行された働き方改革関連法により、時間外労働の上限が明確に定められました。この法律では、通常の時間外労働(残業)の上限は次のように規定されています。
- 月45時間:通常の上限
- 年間360時間:通常の上限
ただし、特別な事情がある場合には、以下の条件を満たすことで例外的に上限を超えることが許可されます。
月に70時間の残業が発生する場合、以下のように評価されます。
- 通常の上限(月45時間)を超えているため、特別な事情がない限り違法です。
- 特別な事情がある場合でも、年720時間以内であり、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満であれば、許可される場合があります。
労働基準法の規定に従って、残業時間が月70時間を超える場合には、労使間で適切な協定(特別条項付き36協定)を結び、その中で特別な事情が認められる必要があります。しかし、これに違反すると、労働基準法違反となり、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。
特別条項付き36協定とは?
特別条項付き36協定は、通常の36協定(労使協定)に特別な事情がある場合に限り、通常の残業時間の上限を超える時間外労働を認めるための追加条項です。これは、突発的な業務量の増加や緊急のプロジェクトなど、特別な事情が発生した際に適用されます。
項目 | 通常の36協定 | 特別条項付き36協定の条件 |
---|---|---|
1ヶ月あたりの残業時間の上限 | 45時間 | 100時間未満(休日労働を含む) |
1年あたりの残業時間の上限 | 360時間 | 720時間以内 |
複数月平均の残業時間の上限 | - | 80時間以内(2~6ヶ月平均、休日労働を含む) |
健康確保措置 | - | 労働者の健康を守るための措置が講じられていること |
特別条項付き36協定の具体例
- 年間の残業時間が720時間を超えないこと。
- 1ヶ月の残業時間が100時間未満であること。たとえば、ある月に70時間の残業を行ったとしても、次の月に30時間の残業を超えないように調整する必要があります。
- 2~6ヶ月の平均残業時間が80時間を超えないこと。たとえば、2ヶ月間の平均残業時間が90時間を超えた場合、その後の4ヶ月間の平均残業時間を調整して、合計の平均が80時間以内に収まるようにします。
特別条項付き36協定は、臨時的かつ特別な事情がある場合に限り、通常の36協定の上限を超える残業を認めるための協定です。ただし、これを適用するためには厳しい条件を満たす必要があります。
残業70時間が続くとうつ病になる可能性がある
残業70時間労働は従業員の健康に重大な影響を及ぼす可能性があります。
長時間労働の健康リスク
- 過労死ライン:長時間労働による健康リスクとして、特に注目されるのが「過労死ライン」です。月に80時間以上の残業が続くと、過労死やうつ病のリスクが大幅に増加します。これは、脳・心臓疾患の発症リスクや自殺リスクが高まることを指します。
- うつ病のリスク:長時間労働が続くと、ストレスが増大し、精神的な疲労が蓄積されます。これにより、うつ病を発症するリスクが高まります。特に、仕事のプレッシャーや過度の責任感が加わると、精神的な健康が著しく損なわれることがあります。
科学的な研究
- 医学的研究:2~6ヶ月間の平均労働時間が月80時間以上、単月100時間以上の労働が続くと、仕事と発症との関連性が強いと判断されています。このような長時間労働は、精神的な健康にも悪影響を与えることが明らかにされています。
- 実例:残業時間が100時間を超えた場合の健康リスクについても言及されています。特に、長時間労働により、脳卒中や心筋梗塞などの深刻な健康問題が発生するリスクが高まるとされています。
このように、残業70時間が続くと、うつ病を含む精神的および肉体的な健康リスクが大幅に増加する可能性があります。
みなし残業70時間は普通ではない
みなし残業とは、あらかじめ一定の残業時間を見込んで、その時間分の残業代を給与に含める制度です。例えば、月に70時間分の残業代があらかじめ給与に含まれている場合、実際の労働時間が70時間を超えても超えなくても、その固定残業代が支払われます。
多くの企業では、みなし残業時間を20~40時間に設定していることが多いです。これにより、従業員の過重労働を防ぎつつ、業務の効率化を図っています。
そのため、みなし残業が70時間に設定されている場合、これは一般的な範囲を大きく超えています。多くの企業では、ここまで高いみなし残業時間を設定することは稀です。
女性で残業70時間は当たり前ではない
働く女性の平均残業時間は、一般的に月平均10時間未満となっています。具体的には、女の転職typeによる調査では、働く女性の平均残業時間は月平均9.8時間とされています。(ちなみに、転職サポートと退職代行をセットで行ってくれるトリケシというサービスがあります)
具体的な統計
- 平均残業時間:月9.8時間
- 職種別の平均残業時間
- 営業系:平均14.3時間
- エンジニア系:平均11.2時間
- サービス・販売系:平均9.3時間
- 事務・経理・人事系:平均8.6時間
参考:女の転職type
これらの数値と比較すると、月70時間の残業はかなり異常です。一般的な女性の労働者が月10時間未満の残業をしているのに対し、70時間はその7倍に当たります。
実際の例
ある広告制作会社の事例では、28歳の女性社員が月70時間の残業をして年収560万円というケースが報告されています。このような高い残業時間は特定の職種や企業に限られることが多く、一般的な女性労働者にとっては異例です。
つまり、女性で月70時間の残業が当たり前かと言えば、それは決して一般的ではありません。通常の働く女性の残業時間は月10時間未満であり、70時間という長時間残業は、特定の業界や職種に限られ、一般的な労働環境としては異常と考えられます。
残業70時間するなんj(なんでも実況板)の声
なんでも実況板(なんJ)では、残業70時間に対して様々な意見が飛び交っています。以下に具体的な声をまとめます。
普通だという意見
一部のユーザーは、月に70時間の残業をすることが「普通」だと述べています。例えば、次のようなコメントがあります。
- 「俺の職場では月70時間の残業は普通。みんなやってる。」
- 「繁忙期になると70時間どころか100時間超えることもあるから、70時間は全然普通。」
少なすぎるという意見
逆に、月70時間の残業が少ないと感じるユーザーもいます。これらのユーザーは、もっと過酷な労働条件を経験しているようです。
- 「70時間?俺は月に120時間残業してるよ。それでもなんとかやってる。」
- 「70時間の残業で大変って言ってる人は、もっときつい職場を知らないだけ。」
精神的にきついという意見
月に30時間程度の残業でも精神的に辛いと感じるユーザーもいます。70時間の残業は相当な負担になるという意見です。
- 「30時間の残業でもかなりきついのに、70時間もやったら精神的に持たないよ。」
- 「70時間の残業はやりたくない。健康を壊してしまう。」
社畜だという意見
70時間の残業を「社畜」と呼ぶユーザーも多いです。この意見からは、長時間労働が常態化している現状に対する強い批判が見られます。
- 「70時間も残業してる奴は社畜そのもの。会社に搾取されてるだけだよ。」
- 「そんなに働かせる会社はブラック企業だよ。早く辞めたほうがいい。」
参考:なんJゴッド
なんJのユーザーの声からわかるように、月70時間の残業に対する意見は多岐にわたります。一部では「普通」または「少ない」との意見もありますが、精神的および肉体的な負担が大きいという意見も多いです。また、「社畜」としての批判も強く、長時間労働の現状に対する厳しい視線が感じられます。労働環境の改善が求められるという意見が共通して見られます。
公務員で残業70時間は当たり前?残業ランキング!70時間オーバーは財務省、文部科学省、経済産業省
順位 | 機関名 | 月間残業時間 |
---|---|---|
1 | 財務省 | 72.59時間 |
2 | 文部科学省 | 72.43時間 |
3 | 経済産業省 | 70.16時間 |
4 | 総務省 | 61.48時間 |
5 | 内閣府 | 60.68時間 |
6 | 警察庁 | 58.56時間 |
7 | 外務省 | 58.13時間 |
8 | 環境省 | 54.06時間 |
9 | 衆議院 | 50.86時間 |
10 | 国土交通省 | 50.40時間 |
11 | 海上自衛隊 | 49.77時間 |
12 | 農林水産省 | 48.06時間 |
13 | 金融庁 | 47.29時間 |
14 | 防衛省 | 46.69時間 |
15 | 厚生労働省 | 45.76時間 |
16 | 陸上自衛隊 | 32.88時間 |
17 | 海上保安庁 | 31.35時間 |
18 | 航空自衛隊 | 29.84時間 |
19 | 検察庁 | 28.86時間 |
20 | 法務省 | 26.05時間 |
21 | 会計検査院 | 24.72時間 |
22 | 特許庁 | 20.72時間 |
23 | 国税庁 | 17.86時間 |
24 | 裁判所 | 9.15時間 |
働き方改革関連法が施行されているにもかかわらず、国家公務員の残業時間は依然として長いままです。特に霞ヶ関で働く国家公務員は、旧来の慣習や非効率な業務により長時間労働を強いられています。
オープンワーク株式会社が発表した「国家公務員の残業時間ランキング」によると、以下のような結果が得られました。
- 1位:財務省 - 月間残業時間72.59時間
- 2位:文部科学省 - 月間残業時間72.43時間
- 3位:経済産業省 - 月間残業時間70.16時間
上位3省の残業時間は全て月70時間を超えており、これが国家公務員の長時間労働の実態を示しています。
一方で、残業時間が比較的少ない官公庁も存在します。
- 最も少ない:裁判所 - 月間残業時間9.15時間
- 2番目に少ない:国税庁 - 月間残業時間17.86時間
- 3番目に少ない:特許庁 - 月間残業時間20.72時間
これらの官公庁では、国会対応がないことや、ワークライフバランス向上を推進する風土があるため、残業時間が短くなっています。
まとめ:残業70時間は身体的、精神的に危険なので会社を辞めた方が良い
記事のまとめです。
- 残業が月70時間に達することは非常に厳しい状況である
- 1日の残業時間は平均して3.5時間になる
- 帰宅時間が遅くなり、十分な休息やプライベートな時間を確保するのが難しい
- 残業70時間が続くと体力的・精神的に大きな負担となる
- 残業70時間を大変と感じるのは自然なこと
- 労働環境や業務量が過剰である場合、誰でも疲弊するのは当然である
- 自分の体調や精神状態を正直に感じ取り、対策を講じることが重要である
- 残業70時間で手取り30万円は少ないと感じる
- 月70時間の残業は週に約17.5時間、1日あたり3.5時間の追加労働となる
- 手取り30万円を得るためには総支給額が375,000円必要である
- 残業時給は2,500円/時となる
- 実際の時給は1,304円/時となり、全国平均と比較して少ない
- 残業70時間は特別な事情がない限り違法である
- 特別条項付き36協定が必要であり、厳しい条件を満たす必要がある
- 残業70時間が続くと、うつ病を含む健康リスクが大幅に増加する
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