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全労働者にストレスチェック義務化へ:心の健康を守る新対策

    プレゼンテーションをしている男性会社員と女性会社員のイラスト

    厚生労働省は、従業員50人未満の小規模事業所にもストレスチェックを義務付ける方針を示している。精神的なストレスによる労働者の心身の負担が増えていることを受けて、対象を全事業所に拡大し、対策を強化する狙いだ。既に2015年から従業員50人以上の事業所には年1回のストレスチェックが義務付けられているが、長時間労働や仕事の過重さが原因で精神疾患を発症する労働者は後を絶たず、労災認定を受ける人の数も増加傾向にある。

    2002年度に精神疾患で労災認定を受けた人は100人だったが、2023年度には883人と過去最多を記録している。精神的ストレスが労働者に与える影響は深刻化しており、そのためストレスチェックの義務化を小規模事業所にも拡大する必要性が高まっている。

    日本全国には従業員50人未満の事業所が約364万か所あり、約2,893万人がそこで働いている。これまで小規模事業所におけるストレスチェックの実施率は低く、2022年の調査ではわずか32%にとどまっているため、義務化に伴う新たな負担が懸念されている。特に小規模事業所は人手が限られていることが多いため、ストレスチェックの実施が業務にどのような影響を及ぼすかが問題視される。

    厚労省は義務化に向け、支援体制を整備する予定であり、事業所が過度な負担を感じないよう配慮する方針だ。義務化の導入は数年後を見据えているため、その間に必要な準備が進められることになる。また、既存のストレスチェックの有効性が示されており、メンタルヘルス対策の成果も一定の評価を受けている。

    精神疾患を発症してしまう前に早期の対策を講じることが、今後さらに重要となる。ストレスチェックの義務化拡大によって、働く人々のメンタルヘルスがより一層保護されることが期待されているが、そのためには実施に向けた適切な支援と準備が不可欠である。

    参考:https://news.livedoor.com/article/detail/27348347/