最終更新日 1日前
(2024年12月2日16時11分)
休憩時間を取らずに労働を続けた場合、その時間を労働時間として扱わなければなりません。休憩時間として給与を引くことは違法です。労働基準法では、休憩時間を与えないことや与えたと偽って給与を差し引くことは重大な違反となります。
このような場合、労働者は適切な休憩を取る権利を奪われただけでなく、正当な賃金も支払われていないことになります。企業が休憩時間を適切に管理しない場合、労働基準法第109条に基づき、罰則が科せられることがあります。もし不当な賃金控除が行われている場合は、労働基準監督署や労働組合に相談し、適切な対応を求めることが重要です。
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この記事の目次
休憩していないのに残業の休憩時間分が給料から引かれる問題
休憩していないのに残業の休憩時間分が給料から引かれるのは大問題
休憩時間を取らずに労働を続けさせた場合、企業はその時間を労働時間として扱わなければなりません。つまり、休憩時間として給与を引くことは違法となります。労働基準法では、休憩時間を与えないことや、与えたと偽って給与を差し引くことは重大な違反です。この場合、労働者は適切な休憩を取る権利を奪われただけでなく、正当な賃金も支払われていないことになります。
実際に休憩を取っていない場合の給与控除の問題
休憩時間が実際に与えられていないにもかかわらず、給与から休憩時間分を差し引かれている場合、これは不当な賃金控除です。労働基準法では、労働者が休憩を取ることができなかった場合、その時間を労働時間として賃金を支払う義務があります。例えば、8時間勤務の労働者が1時間の休憩を取らずに働いた場合、その1時間も含めて9時間分の賃金を支払う必要があります。
休憩時間を取らせなかった場合の罰則
企業が休憩時間を適切に管理せず、労働者に休憩を取らせなかった場合、労働基準法第109条に基づき、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることがあります。
このように、休憩していないのに残業の休憩時間分が給料から引かれることは、労働基準法に違反する行為です。企業は適切な休憩時間を労働者に与え、労働時間を正確に管理する責任があります。もし不当な賃金控除が行われている場合は、労働基準監督署や労働組合に相談し、適切な対応を求めることが重要です。
残業中の休憩時間に関する法律(労働基準法)
労働基準法第34条では、労働者の休憩時間に関する基本的なルールが定められています。具体的には、以下のような内容です。
- 労働時間が6時間を超える場合:少なくとも45分の休憩を与える必要があります。
- 労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間の休憩を与える必要があります。
これらの休憩時間は、労働者が自由に利用できるものでなければなりません。つまり、休憩時間中は労働者が業務から完全に解放される必要があります。
残業時の休憩時間
残業が発生する場合も、基本的な休憩時間のルールは適用されます。例えば、通常の労働時間が8時間を超えて残業がある場合、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。
労働時間 | 休憩時間 |
---|---|
6時間 | 45分 |
7時間 | 45分 |
8時間 | 45分 |
9時間 | 1時間 |
10時間 | 1時間 |
11時間 | 1時間 |
12時間 | 1時間 |
ただし、残業に対して追加の休憩時間を与える必要は法的にはありませんが、長時間の労働が続く場合、健康管理のために企業が自主的に休憩時間を設けることもあります。
休憩時間の管理と義務
企業は、労働者に適切な休憩時間を与える義務があります。休憩時間を適切に管理することで、労働者の健康と安全を守ることができます。また、休憩時間が適切に与えられていない場合、企業は労働基準法違反となり、罰則が科せられることもあります。
休憩時間に関する注意点
労働基準法では、休憩時間を労働時間の途中で与えることが求められています。例えば、始業前や終業後に休憩を取らせることはできません。また、休憩時間は一斉に与えることが原則ですが、労働組合との協定がある場合や、一斉に休憩を取ることが難しい業種については例外が認められています。
違反した場合の罰則
休憩時間の付与に関する規定に違反した場合、企業には罰則が科せられます。具体的には、労働基準法第119条に基づき、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
残業中の休憩時間は15分取るべき?30分?またはそれ以上?
残業が発生する場合、労働基準法上は基本的に追加の休憩時間を与える義務はありません。
残業の休憩時間は強制か?いらない?
ただし、長時間の労働が続く場合、従業員の健康を考慮し、企業が自主的に追加の休憩時間を設けることが推奨されます。
例えば、所定労働時間が8時間であり、その後2時間の残業がある場合、法的には最初の8時間に対する1時間の休憩のみで問題ありません。しかし、労働者の疲労を考慮し、追加で15分や30分の休憩を設ける企業もあります。
実際の企業での取り組み例
いくつかの企業では、長時間労働が続く場合に以下のような休憩時間を設けています。
- 9時間労働の場合:1時間15分の休憩(最初の8時間で1時間、追加の1時間で15分)
- 10時間労働の場合:1時間30分の休憩(最初の8時間で1時間、追加の2時間で30分)
先ほども少し触れましたが、労働者が休憩を取らない場合、それは労働時間としてカウントされ、適切な賃金が支払われるべきです。
実労働時間8時間+残業時間8時間=16時間でも休憩は合計1時間で良いのか?
労働基準法第34条では、労働者が6時間を超える労働をする場合には45分以上、8時間を超える労働をする場合には60分以上の休憩を取らせることが義務付けられています。ただし、この規定は通常の労働時間に対して適用され、残業時間に対する明確な休憩時間の規定はありません。
残業時間中の休憩時間
極端の話、実労働時間が8時間、さらに残業時間が8時間の合計16時間働く場合、法律的に問題なくても1時間の休憩時間では不十分です。労働基準法には追加の休憩時間の具体的な規定はないものの、以下の点を考慮することが重要です。
- 労働者の健康と安全:長時間労働は疲労の蓄積や健康への影響が大きいため、適切な休憩を取ることが必要です。1時間の休憩では16時間労働の負担を軽減するには不十分です。
- 労働環境の改善:企業は労働者の健康を守るために、法律の最低基準以上の休憩時間を設けることが求められます。例えば、16時間労働の場合、少なくとも2〜3時間の休憩を設けることが望ましいです。
- 就業規則の整備:企業は就業規則において、長時間労働時の追加休憩時間を明確に規定することが重要です。これにより、労働者が適切に休憩を取れる環境を整えることができます。
具体例
例えば、16時間労働する場合の休憩時間の取り方が良いでしょう。
- 出勤
- 【実労働】8時間労働 + 1時間休憩
- 【残業】4時間労働 + 30分休憩
- 【残業】2時間労働 + 30分休憩
- 【残業】2時間労働
- 退勤
このように、適切なタイミングで複数回の休憩を設けることで、長時間労働による疲労を軽減することができます。
もし、あなたが休憩時間なしで残業している場合、上司に適切に休憩を取りたいと伝えてみてくださいね。
残業中の休憩時間を除いた計算方法
残業時間の割増賃金は通常の時給に対して1.25倍(25%増し)で計算されます。
労働時間の計算方法
労働時間から休憩時間を除いた実労働時間を計算するためには、以下の式を使います。
実労働時間 = 終業時刻 - 始業時刻 - 休憩時間
例として、以下のシフトを考えてみましょう。
- 始業時刻:9時
- 終業時刻:20時
- 休憩時間:1時間30分
- 時給:1,200円
まず、労働時間を計算します。
20時 - 9時 = 11時間
この11時間から休憩時間の1時間30分を引くと、
11時間 - 1時間30分 = 9時間30分
残業時間の計算
法定労働時間(8時間)を超える部分は残業とみなされ、通常の時給に対して25%の割増賃金が支払われます。上記の例では、実労働時間は9時間30分なので、1時間30分が残業時間となります。
残業代の計算
残業代を含めた給与の計算は次の通りです。
- 通常の労働時間:8時間
- 残業時間:1時間30分
通常の労働時間の給与
8時間 × 1,200円 = 9,600円
残業時間の給与
1.5時間 × (1,200円 × 1.25) = 1.5時間 × 1,500円 = 2,250円
合計給与
通常の労働時間の給与 + 残業時間の給与 = 9,600円 + 2,250円 = 11,850円
と、なります。
残業中の休憩時間は賃金(給料)を支払う義務はない
労働基準法では、休憩時間は労働から完全に解放される時間として定義されています。したがって、通常の休憩時間中は使用者(会社)が賃金を支払う義務はありません。ただし、以下の条件に該当する場合は、休憩時間中の労働に対して賃金を支払う義務が生じる可能性があります。
休憩時間中も仕事をせざるを得ない場合
休憩時間中に業務を行う必要がある場合、その時間は労働時間とみなされます。例えば、休憩中に電話対応や来客対応を行う場合、その時間は労働時間とされ、賃金の支払いが必要です 。
手待ち時間も休憩時間になっている場合
休憩時間中に業務の準備や待機を行う場合も、労働時間と見なされることがあります。このような「手待ち時間」が含まれる場合、賃金を支払う必要があります 。
1人勤務で休憩が取れない場合
一人勤務などで実質的に休憩が取れない状況では、その時間は労働時間と見なされ、賃金の支払いが求められる可能性があります 。
出勤から退勤まで休憩時間が取れない場合
出勤から退勤まで休憩時間が確保されていない場合も、労働時間として扱われ、賃金を支払う義務が発生します 。
これらの条件に該当する場合、休憩時間とされている時間が実質的に労働時間となり、使用者(会社)はその時間に対して賃金を支払う必要があります。
まとめ:休憩していないのに残業の休憩時間分が給料から引かれるのは違法
記事のまとめです。
- 休憩時間を取らずに労働を続けた場合、給与を引くことは違法
- 労働基準法では休憩時間を与えないことは重大な違反
- 休憩を取っていない時間は労働時間として賃金を支払う義務がある
- 8時間勤務で1時間の休憩を取らずに働く場合、9時間分の賃金を支払う必要がある
- 企業が休憩時間を適切に管理しない場合、罰則が科せられる可能性がある
- 休憩時間は労働時間の途中に与える必要がある
- 残業時間中の休憩時間に関する明確な規定はない
- 長時間労働の場合、企業は自主的に追加の休憩時間を設けることが推奨される
- 労働時間が6時間を超える場合は45分の休憩が必要
- 労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩が必要
- 休憩時間は労働者が自由に利用できるものでなければならない
- 休憩時間中に仕事をした場合、その時間は労働時間として賃金を支払う必要がある
- 一人勤務で休憩が取れない場合、その時間は労働時間とみなされる
- 出勤から退勤まで休憩時間が取れない場合、賃金を支払う義務がある
- 企業は就業規則で長時間労働時の追加休憩時間を明確に規定することが重要
- 労働者の健康と安全を守るために適切な休憩時間を設けることが重要
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